申告書を作成したけど、時間がない、提出する税務署が遠いい・・など様々な事情で税務署に直接提出することが難しいことありますよね?作成した申告書は税務署に直接提出しないといけないかというとそうではありません。郵送での提出もできます!
税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たることから、税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)または「信書便物」として送付する必要があります。
申告書を郵送または信書便により税務署に送付する場合、通信日付印により表示された日が提出日とみなされます(それ以外の場合には税務署に到達した日が提出日)。申告期限(令和6年3月15日(金))に間に合うように早めに送付しましょう。
※ 送付先は所轄税務署または業務センターをご覧ください。なお、郵送による提出先となる業務センターの所在地は「書面の申告書等の郵送による提出先となる業務センターの所在地」をご確認ください。
※ ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケットでは、信書を送付することはできません。くわしくは「申告書の税務署への送付」をご覧ください。
※ 収受日印のある確定申告書の控えが必要な場合は、複写により作成した(複写式でないものについては、ボールペンで記載した)申告書の控えのほか返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付してください。)を同封すれば、税務署から収受日付印を押印した申告書の控えを返送してもらえます。
※ 申告書の控えへの収受日付印の押印は、収受の事実を確認するものであり、内容を証明するものではありません。
※ 添付書類は、申告書の裏面に貼らずに、添付書類台紙などに貼ってください。