令和5年分の所得税の確定申告期限が近づいてきました。申告を終えて一息ついている方、提出前の最終確認をしている方など、様々な方がいらっしゃると思います。中には、これから準備するという方もいらっしゃるかもしれませんね。
今日は、どのような方が申告が必要なのか、主なものを改めてご紹介します。該当する方でまだ申告を終えられていない方は急いで申告書の作成に取り掛かりましょう。
所得税及び復興特別所得税
以下の1~4のいずれかに該当する方(確定申告すれば税金が還付される方を除く)は、所得税等の申告が必要です。
- 1.給与所得がある方
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・給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
・給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
・給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方
・災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方 - 2.公的年金等に係る雑所得のみの方
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次のいずれにも該当する場合は、所得税等の確定申告は必要ありません。
①公的年金等の収入金額が400万円以下
②公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下 - 3.退職所得がある方
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外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。
- 4.1~3以外の方
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各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。
消費税及び地方消費税
- 令和3年分の課税売上高が1,000万円を超えている事業者の方
- 適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を受けている事業者の方
- 令和3年分の課税売上高が1,000万円以下の事業者で、令和4年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している方
- 上記に該当しない場合で、令和4年1月1日から令和4年6月30日までの期間(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超えている事業者の方
贈与税
- 令和5年中に110万円を超える財産の贈与を受けた方
- 財産の贈与を受けた方で、配偶者控除の特例を適用する方
- 財産の贈与を受けた方で、相続時精算課税を適用する方
- 財産の贈与を受けた方で、住宅取得等資金の非課税を適用する方
申告書の受付等
令和6年2月16日(金)~令和6年3月15日(金)まで
令和6年4月1日(月)まで