申告書を、郵便または信書便を利用して税務署に提出する場合には、その郵便物または信書便物の通信日付により表示された日が提出日とみなされます。
それ以外の方法で提出された場合には、税務署に申告書が到達した日が提出日となります。
※所得税の確定申告書の法定申告期限は毎年3月15日とされていますが、その日が土曜日または日曜日に当たるときは、その翌日が期限とみなされます。
3月15日の消印までが期限内提出の扱いとなるわけですが、期限ぎりぎりに送るのではなく、余裕をもって送るようにしましょう。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.2036 確定申告書の税務署への送付|国税庁 (nta.go.jp)