【国税庁】配偶者控除と何が違う?配偶者特別控除とは?

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配偶者に58万円(※)(令和2年分から令和6年分までは48万円、令和元年分以前は38万円)を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。
なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。

※令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額です。

配偶者特別控除を受けるための要件

  • 控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
  • 配偶者が次の要件すべてに当てはまること。
    (1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
    (2)控除を受ける人と生計を一にしていること。
    (3)その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
    (4)年間の合計所得金額が58万円超(※)133万円以下(令和2年分から令和6年分までは48万円を超え133万円以下、平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下)であること。
      ※令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額です。
  • 配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。
  • 配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)。
  • 配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)。

配偶者特別控除の金額(令和7年分以降)

控除額は、控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて下の表のようになります。

控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
配偶者の合計所得金額58万円超 95万円以下38万円26万円13万円
95万円超 100万円以下36万円24万円12万円
100万円超 105万円以下31万円21万円11万円
105万円超 110万円以下26万円18万円9万円
110万円超 115万円以下21万円14万円7万円
115万円超 120万円以下16万円11万円6万円
120万円超 125万円以下11万円8万円4万円
125万円超 130万円以下6万円4万円2万円
130万円超 133万円以下3万円2万円1万円

※令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額です。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.1195 配偶者特別控除|国税庁

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