【国税庁】税金はいつまでにどのように支払えばよいの?

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確定申告書を提出した後に行わなければならないのが、税金の納付です。申告書の提出後に、税務署から納付書の送付や納税通知書等によるお知らせは届きませんので、申告した税額を自分で納付しなければなりません。

令和5年分の納期限

所得税等令和6年3月15日(金)
消費税及び地方消費税令和6年4月1日(月)
贈与税令和6年3月15日(金)

税金の納付方法

振替納税

納税者ご自身名義の預貯金口座から、国税庁が定める振替日に、口座引落しを行い納付する方法です。
振替納税は、所得税等や個人事業者の消費税及び地方消費税のみ利用できます。(贈与税は利用できません。)
振替納税を利用する場合は、納期限までにe-Taxまたは書面により預貯金口座振替依頼書を提出する必要があります。
詳しくはこちらをご覧ください。

【令和5年分の確定申告の振替日】
・所得税等      :令和6年4月23日(火)
・消費税及び地方消費税:令和6年4月30日(火)

ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)

事前にe-Taxの開始手続を行った上で、税務署にダイレクト納付利用届出書を提出することで、納税者ご自身名義の預貯金口座から、即時または指定した期日に口座引落しを行い納付する方法です。
ダイレクト納付利用届出書はe-Taxまたは書面で提出します。(届出書の利用から納付可能になるまで多少時間がかかるため、令和5年分の確定申告期間中に提出した場合は、令和5年分から利用できない場合があります。)
詳しくはこちらをご覧ください。

インターネットバンキングやATMから納付する方法です。ご利用にあたっては、事前にe-Taxの利用開始手続きを行う必要があります。
詳しくはこちらをご覧ください。

インターネットを利用して「国税クレジットカードお支払いサイト」から納付する方法です。(決済手数料がかかります。)
詳しくはこちらをご覧ください。

スマホアプリ納付

インターネットを利用して「国税スマートフォン決済専用サイト」から、スマホアプリ決済を利用して納付する方法です。(納付できる金額は30万円以下です。)
詳しくはこちらをご覧ください。

国税庁ホームページで提供する作成システムから、納付に必要な情報をQRコードとして作成(印刷)し、コンビニエンスストアで納付する方法です。(納付できる金額は30万円以下です。)
詳しくはこちらをご覧ください。

現金に納付書を添えて、納期限までに金融機関(日本銀行歳入代理店)又は所轄税務署で納付する方法です。
詳しくはこちらをご覧ください。

納期限までに納付が間に合わなかった場合や振替日に残高不足で口座引落しができなかった場合、本税と併せて納期限の翌日から完納の日までの延滞税を納付する必要があります。忘れずに納付するようにしましょう。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
【税金の納付】|国税庁 (nta.go.jp)

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