低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

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全体概要                

食費等の物価高騰に直面し、影響を受ける低所得の子育て世代に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行うとしています。

【引用:こども家庭庁HP】

ひとり親世帯分

【引用:こども家庭庁HP】

支給対象者

(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方※1
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。
(2)公的年金等※2を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、全部または一部停止されたと推定された方も対象となります。
(3)申請時点において、令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方

支給額

児童1人当たり一律5万円

ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分

【引用:こども家庭庁HP】

支給対象者

(1)令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方
(2)(1)のほか、令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満。令和6年2月末までに生まれる新生児も対象。)を養育する父母等であって、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が住民税非課税の方と同じ水準の方

支給額

児童1人当たり一律5万円

問合せ先

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に関するコールセンターを設置しております。

【TEL】0120-400-903

※番号をお確かめの上、お間違いのないようご注意ください。
受付時間:9時00分~18時00分(土日祝除く)

詳細はこども家庭庁ホームページをご確認ください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金|こども家庭庁 (cfa.go.jp)

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