【国税庁】消費税課税対象となる事業者が事業として行うものとは?

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以前ご説明した通り、消費税は国内において事業者事業として対価を得て行う取引に課税されます。

▼ 以前掲載した記事
【国税庁】消費税の課税対象とは? | 神青 かみあお (kamiao18.com)

では、一体「事業者」と「事業として」とはどういうことを指すのでしょうか?
今回はこの2つの言葉の意味についてご説明します。

「事業者」とは

「事業者」とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいいます。

個人事業者の場合

個人事業者の場合、例えば、小売業や卸売業をしている人をはじめ、賃貸業や取引の仲介、運送、請負、加工、修繕、清掃、クリーニング、理容や美容といった業を営んでいる人はすべて事業者になります。さらに、医師、弁護士、公認会計士、税理士などの人も事業者になります。

法人の場合

株式会社などの会社、国、都道府県や市町村、公共法人、宗教法人や医療法人などの公益法人など、法人はすべて事業者になります。なお、法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあるものは、法人とみなされることにより事業者となります。

「事業として」とは

「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を反復、継続、かつ、独立して行うことをいいます。例えば、商店が販売用の商品を売った場合や、運送業者が運送サービスを提供して対価を受け取るような場合が典型的なものです。

なお、事業活動の一環としてまたはこれに関連して行われる取引も課税対象となります。例えば、商品の配達用に使用していたトラックを売ったときのように、事業に使用していた自動車、機械、建物などの事業用資産を売った場合も、事業として行う取引になります。

しかし、個人事業者が事業用でない自家用車やテレビなどの生活用に使用していた資産を売った場合には、事業として行う取引とはなりませんので、消費税は課税されません。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.6109 事業者が事業として行うものとは|国税庁 (nta.go.jp)

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