【国税庁】消費税課税対象となる「対価を得て行われる」とは?

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以前、消費税は国内において事業者が事業として対価を得て行われる取引に課税されると説明しました。

▼ 以前掲載した記事
【国税庁】消費税の課税対象とは? | 神青 かみあお (kamiao18.com)

前回の説明ではこのうち、「事業者」が「事業として」が何を指すかご説明しましたが、今回は「対価を得て行われる」が何を指すのかご説明します。

「対価を得て行われる」とは

「対価を得て行われる」とは、資産の譲渡、資産の貸付けおよび役務の提供に対して反対給付を受け取ることをいいます。

例えば、商品を販売して代金を受け取ったり、事務所を貸し付けて家賃を受け取ったり、工事を請け負って代金を受け取ったりするような取引です。

ただし、代金のやりとりがない取引の場合は下記のように分けます。

◆交換、代物弁済、現物出資などのように金銭の支払を伴わない資産の引渡し

何らかの反対給付があるものは、対価を得て行われる取引になるため課税対象になります。

◆負担付き贈与

負担部分は対価として行われる取引になるため課税対象になります。

◆単なる贈与や寄附金、補助金、損害賠償金など

原則として対価を得て行われる取引に当たらないため、課税対象にはなりません。

◆試供品や見本品の提供

対価を受け取らない限り課税対象にはなりません。

◆商品を販売する際にサービス品をつけたり、自社製品を得意先に無償で贈与した場合

対価を得て行われる取引にはならないため課税対象にはなりません。

◆個人事業者が自分が販売する商品などを家庭で使用したり消費した場合や、法人が自社製品などをその役員に贈与した場合

対価を得て行われたものとみなされ、課税対象となります。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.6113 「対価を得て行われる」の意義|国税庁 (nta.go.jp)

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