【国税庁】消費税課税対象となる「資産の譲渡等」とは?

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以前、消費税は国内において事業者が事業として対価を得て行われる取引に課税されると説明しました。

▼ 以前掲載した記事
【国税庁】消費税の課税対象とは? | 神青 かみあお (kamiao18.com)

前回、「対価を得て行われる」についてご説明しましたが、今回は「資産の譲渡等」とは何を指すのかご説明します。

「資産の譲渡等」とは

「資産の譲渡等」とは、事業として有償で行われる資産の譲渡、資産の貸付けおよび役務の提供をいいます。

資産の譲渡

「資産の譲渡」とは、売買等の契約におより、資産の同一性を保持しつつ、他人に移転させることをいいます。
したがって、例えば、商品や製品の販売のほか、事業用設備を売却することが資産の譲渡に当たり、また、これら有形の資産のほか、例えば、特許権や商標権などの無体財産権の譲渡も資産の譲渡に含まれます。さらに、現物出資、負担付贈与、代物弁済なども資産の譲渡になります。

資産の貸付け

「資産の貸付け」とは、資産に係る権利の設定など他の者に資産を使用させる一切の行為をいいます。
なお、無体財産権の実施権や使用権等を設定する行為も資産の貸付けに含まれます。

役務の提供

「役務の提供」とは、例えば、土木工事、修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、情報の提供、出演などのサービスを提供することをいいます。
医師、弁護士、公認会計士、税理士などによるその専門的知識、技能等に基づく役務の提供も含まれます。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.6117 「資産の譲渡等」とは|国税庁 (nta.go.jp)

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