免税事業者である相続人(注1)が相続により被相続人の事業を継承した場合(注2)においては、相続人の納税義務は次のとおりとなります。
なお、被相続人が提出した消費税課税事業者選択届出書、消費税課税期間特例選択等届出書または消費税簡易課税制度選択届出書の効力は、相続により被相続人の事業を継承した相続人には及びませんので、相続人がこれらの規定の適用を受けようとするときは、新たにこれらの届出書を提出しなければなりません。
(注1)相続人には、相続があった日の属する年の基準期間において事業を行っていない者も含みます。
(注2)被相続人の事業を継承した場合とは、相続により被相続人の行っていた事業の全部または一部を継続して行うため財産の全部または一部を承継した場合をいいます。
相続があった年
- 相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高が1,000万円を超える場合は、相続があった日の翌日からその年の12月31日までの間の納税義務は免除されません。
- 相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高が1,000万円以下である場合は、相続があった年の納税義務が免除されます。ただし、この場合であっても、相続人が課税事業者を選択しているときは納税義務は免除されません。
相続があった年の翌年または翌々年
- 相続があった年の翌年または翌々年の基準期間における被相続人の課税売上高と相続人の課税売上高との合計額が1,000万円を超える場合は、相続があった年の翌年または翌々年の納税義務は免除されません。
- 相続があった年の翌年または翌々年の基準期間における被相続人の課税売上高と相続人の課税売上高との合計額が1,000万円以下である場合は、相続があった年の翌年または翌々年の納税義務が免除されます。ただし、この場合であっても、相続人が課税事業者を選択しているときは納税義務は免除されません。