【国税庁】消費税の端数計算

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課税標準額の端数について

その課税期間の課税標準額は、原則として、その課税期間中の課税資産の譲渡等の税込価額(消費税額および地方消費税額を含みます。)の合計額に110分の100(軽減税率の適用対象となる課税資産の譲渡等については108分の100)を乗じて算出した金額となります。そして、この金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます(注)。

(注)課税標準額に対する消費税額の計算の特例を適用する場合は、コード6383「課税標準額に対する消費税額の計算の特例」を参照してください。

消費税額の端数について

その課税期間の課税標準額に対する消費税額は、原則として、課税標準額の端数についてによって算出した課税標準額に7.8パーセント(軽減税率の適用対象となる課税資産の譲渡等については6.24パーセント)の税率を乗じて算出します。 そして、この金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

納付すべき消費税額などの端数について

(1)課税期間ごとの課税仕入れに係る消費税額は、原則として、その課税期間中の課税仕入れに係る支払対価の額の合計額に110分の7.8(軽減税率の適用対象となる課税仕入れについては108分の6.24)を乗じて計算した金額となり、この金額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てます。また、売上対価の返還等に係る消費税額および貸倒れに係る消費税額に1円未満の端数があるときも同様に、その端数を切り捨てます。

(2)課税標準額に対する消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額などを控除した税額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

(3)還付金に相当する消費税額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、還付金に相当する消費税額が1円未満であるときは、1円とします。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.6371 端数計算|国税庁 (nta.go.jp)

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