【国税庁】「消費税及び地方消費税の確定申告の手引き(2割特例用)」を掲載

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国税庁のホームページに2割特例用の「消費税及び地方消費税の確定申告手引き」が掲載されました。

2割特例は、売上金額を集計すれば、手軽に納税額が計算できる仕組みで、個人事業者の方は、確定申告書等作成コーナーを使えば手軽に申告書が作成でき、e-Taxで提出できます。

「2割特例」とは

インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者の方について、令和5年10月1日から、令和8年9月30日までの日の属する課税期間に係る消費税の申告に必要な仕入控除税額の金額を特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができる特例です。

2割特例を適用できる事業者

  • インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者の方が適用できます。
  • 一般課税、簡易課税のどちらを選択している場合も、事前の届出なしに2割特例の適用を受ける旨を申告書に付記することで適用できます。

※基準期間(2年前)の課税売上高が1千万円を超えている方など、インボイス発行事業者の登録と関係なく課税事業者となる方は適用できません。

2割特例を適用できなくなった場合も、消費税簡易課税制度選択届出書を提出することで、簡易課税制度を選択することができます。

2割特例を適用した課税期間の翌課税期間から簡易課税制度を選択する場合には、適用を受けたい課税期間の末日までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出することで、簡易課税制度を適用できる特例が設けられています。

※原則的な消費税簡易課税制度選択届出書の提出期限は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日となります。

国税庁ホームページでは消費税やインボイス制度に関する各種資料等を掲載しています。また、申告や届出等に際し必要な様式をダウンロードすることもできますので、ぜひご覧ください。

詳細はこちらをご覧ください。
消費税及び地方消費税の確定申告の手引き.pdf (nta.go.jp)

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