【国税庁】「住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書」の誤りについて

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国税庁より、下記の連絡がありました。

令和4年分の確定申告から、「住宅耐震改修特別控除」又は「住宅特定改修特別税額控除」の対象となる工事をし、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に居住した方を対象に、計算明細書中の「7 その他の工事等に係る事項」で計算される控除が新設されました。
工事をした住宅が共有である場合、新設された控除は、本来、「住宅特定改修工事に係る標準的な費用の額」等を共有持分で按分して控除額を計算しますが、訂正前の様式に従うと、当該金額を共有持分で按分されずに控除額の計算を行うこととなり、結果として、過大に控除額が計算されるようになっていたとのことです。

つきましては、下記についてご確認及びご対応をお願いいたします。

  • 「7 その他の工事等に係る事項」に該当する金額があり、かつ、家屋が共有である場合には、訂正後の様式をご使用ください。
  • 国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーの計算プログラムにおいても、同様の計算誤りが生じておりましたが、3月1日(水)午前4時に改修を行い、現在は正しく計算がされるようになっています。
  • e-Taxソフト様式の改修時期は未定となっておりますので、ご利用の際は入力要領を参考に入力をお願いします。

なお、既に申告済みの方で、控除額に誤りがある場合は、後日、税務署から個別に連絡が入るようです。
ご不明点等がございましたら、納税地を所轄する税務署の個人課税(第一)部門(担当)へお問い合せください。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
「住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書」の誤りについて.pdf (nta.go.jp)

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